「マリア基金」のお願い
時下、皆様におかれましては益々ご壮健のこととお喜び申し上げます。
聖マリア女学院中学校高等学校は、聖マリアの無原罪教育宣教教育修道会を母体とし、学校法人
聖マリアの無原罪学園は創立から60周年を2022年度に迎えました。
スペインの修道女カルメン・サジェスは1892年12月ブルゴス市に聖マリアの無原罪教育宣教修道会を設立しました。
1953年3人のマドレス(修道女)が来日し、1963年4月に聖マリア女学院高等学校を設立し、1987年4月に聖マリア女学院中学校を設立しました。
総合学園をめざす本学院は、心身の発達に応じた中等教育の歩みを進めております。
これもひとえに皆さま方のお力添えのおかげと心より御礼申し上げます。
本学院はカトリックミッションスクールとして「教育は愛なり 愛がなければ教育は不可能である」をモットーに、キリスト教の精神に基づいた学校教育を行ってまいりました。
同窓生たちが築き上げてきた善き伝統を未来につなげるとともに、今後も新しい時代に対応できる能力、賢明な判断力、そして豊かな心を兼ね備えた人材の育成に努めてまいります。
つきましては、教育環境のより一層の充実を図るため、寄付金を募る運びとなりました。
歴代の校長が大切にした校風をしっかりと受け継ぎながら教職員一同、岐阜県地区唯一のカトリック女子校として質の高い女子教育を目指し、次の節目に向かっての新たな一歩を踏み出しています。
これまでに約6千名の卒業生が巣立ち、国内外の様々な分野で活躍している旨の報告は、大きな励みであり喜びです。
本校の発展は、卒業生やそのご家族、地域の方々そして聖マリア女学院の教育を応援してくださっているすべての皆様のご支援の賜物と深く感謝しております。
このマリア基金は、任意の寄付ではありますが、なにとぞ、事情ご賢察の上、本校の教育を充実させていくため、基金の趣旨にご賛同いただき、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
学校法人聖マリアの無原罪学園理事長 玉腰 久美子
聖マリア女学院中学校高等学校 校長 信 条 希 望
募集目的及び
基金の使途について
募集目的
将来における教育事業を永続的に発展させるため、また、教育環境の施設設備等の充実を図るため、皆様方にご支援・ご協力をお願いするものです。
基金の使途
聖マリア女学院中学校高等学校マリア基金は、聖マリアの無原罪学園創立75周年に向け、教育活動の振興、施設設備の拡充、部活動の充実など教育環境の整備資金とします。
募集について
募集期間
期間の定めはありません。(寄付者様のご都合に応じて随時受入れいたします)
寄付金額及び寄付の対象
個人の場合
(複数口でご協力頂ければ幸いです)
1口未満のご寄付も有り難くお受けします
在学生の保護者様・卒業生・教職員・本校をご支援下さる個人 など
法人の場合
格別のご協力をお願いいたします
本校とお取引のある法人・本校をご支援下さる法人 など
その他
- 本基金は、趣旨にご賛同頂いた方にお願いする任意のものです。
- 本基金は、ご入学前の募集は行っておりません。
個人情報の取扱いについて
この寄付金に係る個人情報(住所・氏名等)は、本校が行う基金業務に限り使用し、その他の目的で使用することはありません。
寄付金に対する税の優遇措置
学校法人聖マリアの無原罪学園に対するご寄付は、所得税法(個人の場合)や法人税法(法人の場合)の優遇措置を受けることができます。
〔 個人の場合 〕
寄付金が2千円を超える場合(年間所得の 40%相当額を限度とする)、以下のいずれか一方の制度を選択して頂いた上、確定申告を行うことにより、所得税の寄付金控除を受けることができます。
税額控除制度
(寄付金額-2 千円)×40%=寄付金控除額(所得税額から控除される額)
※「税額から控除される額」の限度額:所得税額の 25%※減税額の目安(計算例)10 万円の寄付をされた場合
(100,000-2,000)×40%=39,200 円
(寄付金額-2 千円)×40%=寄付金控除額(所得税額から控除される額)
※「税額から控除される額」の限度額:所得税額の 25%※減税額の目安(計算例)10 万円の寄付をされた場合
(100,000-2,000)×40%=39,200 円
所得控除制度
(寄付金額-2 千円)× 税率=寄付金控除額(総所得金額から控除される額)
※減税額の目安(計算例)
課税所得金額が600 万円の方が、10 万円の寄付をされた場合(100,000-2,000)× 20%=19,600 円
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
寄付金控除を受けるための手続き
以下の2点を添えて所轄税務署に確定申告して下さい。
- 寄付金領収書
入金頂いた後にお送りする学校法人聖マリアの無原罪学園が発行する寄付金領収書 - 寄付金控除に係る証明書
上記(1)と共にお送りいたします。
ほとんどのご寄付において、[所得控除]よりも[税額控除]を選択頂いた方が、優遇効果が大きくなります。
ただし、寄付金額が所得税額を超える場合などは、[所得控除]の方が有利になる事があります。
確定申告及び寄付金控除の詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
特定公益増進法人に対する寄付金
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、下記の限度額までを損金算入できます。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
- 資本基準額 資本金等の額× 当期の月数/12×3.75/1000
- 所得基準額 当期の所得金額×6.25/100
- 損金算入限度額 (①+②)×1/2
損金算入の手続き
特定公益増進法人に対する寄付金
以下の書類を添えて所轄税務署に法人税申告して下さい。
- 寄付金領収書
入金頂いた後にお送りする学校法人聖マリアの無原罪学園が発行する寄付金領収書 - 特定公益増進法人証明書(写)
上記(1)と共にお送りいたします。 ※特定公益増進法人とは
公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいい、特定公益増進法人に対する当該法人の主たる目的である業務に関する寄付金については、寄付金控除の税制上優遇措置の対象とされています。※損金算入等の具体的な手続につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
申込・払込の方法
お問い合わせ
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お問い合わせはこちらまた、お電話およびメールからのお問い合わせも受け付けておりますので、
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ先
〒501-2565 岐阜県岐阜市福富201番地
学校法人聖マリアの無原罪学園 聖マリア女学院中学校高等学校 事務室
TEL 058-229-1102 /
FAX 058-229-3029
寄付金専用メールアドレス mariakikin@maria.ed.jp